車庫証明の申請の際に、保管場所の土地が自己所有でない場合は、その土地の所有者が発行する保管場所使用承諾書の添付が必要となります。

この使用承諾書を管理会社が発行するケースがありますが、本来は土地所有者の発行でないといけない関係から、追加で委任状等の書類を添付しないといけない場合があります。

この委任状とは、本来の土地所有者が管理会社に事務手続き等を依頼した内容のもので、添付は原本でなくコピーで構いません。

新しい会社でない場合は、既に警察と管理会社との事前の打ち合わせはされていて、この委任状が必要な会社や不要な会社があったりします。

不動産管理会社用の委任状イメージ画像、きらぼし行政書士事務所

【管理会社別の添付書類情報】

【委任状必要な会社】積和不動産中部、ミニミニ、ミニテック、ニッショー、美濃善不動産

【委任状不要な会社】中村不動産、アパマンショップ、セキスイハイム、オンテック、ダイワリビング

大東建託管理は委任状の代わりに賃貸契約書のコピーを添付

東建ビルは委任状は不要ですが、承諾書の欄外に代表と管理者名が必要

ブルーボックスは委任状+吸収合併成立証明書が必要

※上記の情報は当事務所の岐阜での実績からの内容に基づく一部のものであり、全ての警察署で有効な内容かはお約束は出来ませんので、事前に管轄警察署に確認してください。

対象地域や報酬額等の詳しい内容につきましては、きらぼし行政書士事務所の車庫証明(岐阜県、申請、届出)専用サイトをご覧ください。 ↓下のバナー画像をクリック
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