支店を使用の本拠とする場合の車庫証明
とてもよくあるケースですが、例えば本社は名古屋で、支店は岐阜にあり、登録する車両は岐阜支店で使用するといった場合に、車庫証明申請や自動車登録はどのようにしたらよいのか?
【例①】
車検証上の所有者と使用者は名古屋の本社で、使用本拠の位置は岐阜支店で、保管場所も岐阜市内
この場合の車庫証明は、以下のような申請になります。
- 申請者:名古屋本社
- 使用本拠の位置:岐阜支店
- 保管場所の位置:その車両の駐車場(支店より2Km以内)
そして、申請者(名古屋本社)と、使用本拠の位置(岐阜支店)とをつなげる為に以下のような添付書類のいづれかが必要となってきます。
- 支店の営業証明書(事業証明書)
- 公共料金等の領収書(電気・ガス・水道・電話等)※請求書は不可で、領収書に会社名と使用本拠の位置(支店等)が入っているもので、6か月以内のもの
- 消印付の郵便物(封筒やレターパック等)※ 会社名と使用本拠の位置(支店等)が入っているもので、6か月以内のもの
- 会社オフィシャルサイト内に支店の一覧などのページがあれば、それらをプリントアウトしたもの ※岐阜地区では、色々な警察署にこの方法で申請したことはありますが、今のところ不受理はありませんが、事前に確認されることをおすすめします。
この例①のパターンの場合は、この車庫証明が交付されれば、自動車登録時は何ら添付書類は必要ありません。
【例②】
車検証上の所有者は名古屋の本社で、使用者と使用本拠の位置は岐阜支店で、保管場所も岐阜市内
この場合の車庫証明は、以下のような申請になります。
- 申請者:岐阜支店
- 使用本拠の位置:岐阜支店
- 保管場所の位置:その車両の駐車場(支店より2Km以内)
この場合は、例①の時のような添付書類は不要ですが、、登録時は同様の添付書類が必要となりますので注意が必要です。※営業証明がある場合は問題ないと思われますが、別の添付の場合は細かい運用が異なる可能性もありますので、登録の前の車庫証明申請前に各運輸支局に事前に問い合わせされることをおすすめします。
【他注意点】
添付書類に郵便物を使用される場合は、消印がしっかり読み取れるものであり、なるべく新しめのものを使ってください。
警察署によっては、コピーでなく原本の提示を求められたり、6か月ではなく3か月以内のものを2種類求められた大変厳しい警察署もありましたのでご注意ください。
対象地域や報酬額等の詳しい内容につきましては、きらぼし行政書士事務所の車庫証明(岐阜県、申請、届出)専用サイトをご覧ください。 ↓下のバナー画像をクリック