岐阜県の軽自動車の車庫証明必要地域について

軽自動車の登録には車庫証明は不要ですが、登録後に届出をしなければいけない地域がありますのでご注意ください。

岐阜県内での軽自動車の車庫証明届出が必要な地域は下記の通りです。

  • 岐阜市(柳津町を除く)
  • 大垣市(上石津町、墨俣町を除く)
  • 各務原市(川島笠田町、川島北山町、川島小網町、川島河和田町、川島竹早町、川島松倉町、川島松原町、川島緑町、川島渡町を除く)
  • 多治見市(笠原町を除く)

尚、飛騨ナンバー管轄の軽自動車の車庫証明届出義務地域はありません。

岐阜県警の軽自動車保管場所届出について(書式ダウンロードもあり)

軽自動車は登録時に須亜子証明の添付が不要なため、登録が完了してから車庫証明を届け出ることになりますが、軽自動車の場合は届出を忘れてしまわれたり、覚えていても忙しくて警察署に出向けずに放置されてしまっているケースも多いようです。

軽自動車の車庫証明は申請じゃなく届出だからとは言え、しっかりと法令で罰則規定がありますのでご注意ください。(届出をしなかった場合、10万円以下の罰金 など)

自動車の保管場所の確保等に関する法律

第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に、当該自動車の使用本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

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自動車の保管場所の確保等に関する法律

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

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対象地域や報酬額等の詳しい内容につきましては、きらぼし行政書士事務所の車庫証明(岐阜県、申請、届出)専用サイトをご覧ください。 ↓下のバナー画像をクリック
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