軽自動車税の税止め申告手続きについて
軽自動車の場合、県外からの移転の名義変更や、県外からの転入で引越しの際の変更登録の時に、「税止め」という申告手続きが必要になります。
毎年4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は使用者の場合あり)に、車検書上の「使用の本拠の位置」の住所の市区町村から軽自動車税が課税されますが、この税止め申告をされないと、役所では車両の登録状況が把握出来ずに、旧所有者に軽自動車税の納付書が届き続けてしまいます。
この税止め申告手続きは、自己(本人)申告で行う必要がありますが、全国の軽自動車協会が窓口となり有料で手続きの代行をしてもらうことも可能です。(500円~1000円程度、岐阜では1000円、愛知では500円必要)
ご自身で申告される場合は、必要書類を揃えて旧所有者の使用本拠の位置の役所へ提出(窓口提出若しくはFAXや郵送等)することになりますが、新旧の車検証のコピー以外に登録の際の税申告の控えのコピーが必要だと言われたり、各役所で取り扱い方法が様々でありますので、役所の軽自動車税担当部署へ確認してみてください。
※役所の担当者がFAXで送信された申告を見落としてしまったなど、手続きがなされてなかったという例もあったと、業者の車屋さんから聞いたことも何度かありますので、当事務所では軽自動車協会での代行手続きをおすすめしております。
※軽自動車のご依頼の際に、税止め申告が該当する場合は、お問合わせの際にこちらからもご確認させていただいておりますので宜しくお願いします。
税止め申告用の書類は当事務所にありますし、税止め申告の場合でも別途代書代等の費用はいただいておりまん。(代書代をいただくのは、OCRや譲渡証明書等のほとんどの書類が丸投げで届いた場合だけです)
各必要書類等や報酬額等の詳しい内容につきましては、きらぼし行政書士事務所の軽自動車登録・名義変更(岐阜ナンバー・飛騨ナンバー)専用サイトをご覧ください。 ↓下のバナー画像をクリック