未成年者を所有者として登録する場合

未成年者は、民法の定め(第4条、5条)により通常では自動車の所有者にはなれず、例外として親権者の同意書や戸籍謄本等を添付することによって登録可能となります。

また、未成年者が婚姻している場合は、民法の定め(第753条 成年擬制)により成人したものとみなされ、戸籍謄本で婚姻したことが証明できれば、単独で通常通りに登録可能となります。(尚、未成年のうちに離婚したとしても「成年擬制」の効力は消えないのが通説とされています)

別途添付が必要な書類等(未成年者が未婚の場合)
  • 戸籍謄本 ※親権者が確認できるもの(発行後3か月以内)
  • 親権者の同意書 ※親権者全員の実印必要(片親の場合は1名、両親がいない場合は後見人等)
  • 親権者の印鑑証明書 ※親権者のうち1名のもの(発行後3か月以内)

親権者の同意書 ※pdfファイル

親権者同意書書式
別途添付が必要な書類等(未成年者が既婚の場合)
  • 戸籍謄本 ※婚姻が確認できるもの(発行後3か月以内)

その他の注意点等

未成年者がローンを組み、ローン会社等(ファイナンス会社、ディーラー等)が所有者となる所有権留保での登録の場合は、親権者の同意も必要ありません。

一時抹消登録の場合も制限がありません。

バイクや軽自動車の登録の場合も制限はありませんので、通常通り登録可能です。

尚、2022年4月1日からは、成年年齢が18歳になることが決まっていますので、それ以降は現在のような同意書や戸籍謄本添付などの煩雑な手続きは必要なくなりますね。

法務省】 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

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