破産手続終結登記された法人の移転登録(名義変更)では、以下のとおりの添付書類が必要です。 閉鎖事項全部証明書元破産管財人の個人の印鑑証明書委任状(元破産管財人の個人の実印)譲渡証明書(元破産管財人の個人の実印)顛末書 以前に弊所へご依頼いただいた案件では、元破産管財人の弁護士が協力的で、直ぐに印鑑証明取得や書類の発行も...
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きらぼし行政書士 川瀬憲俊 (Noritoshi Kawase)
岐阜県大垣市、昭和46年生、子供5人、元自動車整備士の車好き(アバルト595、S660、ノートe-powerニスモ)、自動車関連業務に特化した行政書士事務所を平成30年10月に開業、全国のディーラー、販売店、行政書士事務所からの依頼多数。年間依頼件数は約3000件以上(令和4年9月1日現在)、登録後の現地出張封印対応も可能で、1つ1つの案件を丁寧迅速に対応しております。現在、事務所スタッフ5名
きらぼし行政書士 川瀬憲俊 (Noritoshi Kawase)の記事一覧
支店を使用の本拠とする場合の車庫証明 とてもよくあるケースですが、例えば本社は名古屋で、支店は岐阜にあり、登録する車両は岐阜支店で使用するといった場合に、車庫証明申請や自動車登録はどのようにしたらよいのか? 【例①】 車検証上の所有者と使用者は名古屋の本社で、使用本拠の位置は岐阜支店で、保管場所も岐阜市内 この場合の車...
車庫証明の申請の際に、保管場所の土地が自己所有でない場合は、その土地の所有者が発行する保管場所使用承諾書の添付が必要となります。 この使用承諾書を管理会社が発行するケースがありますが、本来は土地所有者の発行でないといけない関係から、追加で委任状等の書類を添付しないといけない場合があります。 この委任状とは、本来の土地所...
軽自動車税の税止め申告手続きについて 軽自動車の場合、県外からの移転の名義変更や、県外からの転入で引越しの際の変更登録の時に、「税止め」という申告手続きが必要になります。 毎年4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は使用者の場合あり)に、車検書上の「使用の本拠の位置」の住所の市区町村から軽自動車税が課税されますが、この...
【所在図について】 「別紙」と記入され、住宅地図のコピーやグーグルマップ等の地図の添付でも構いませんが、申請人宅と保管場所の位置の特定が曖昧な場合はオプションの現地調査等が必要になりますので宜しくお願いします。 例)グーグルマップの添付はあるが、交差点から何件目の建物であるかも特定できないなど 【配置図について】 配置...
【車庫証明用】pdfファイル形式 行政書士用委任状 記載例 自認書 兼 使用承諾証明書 記載例 所在図・配置図 記載例 ※「 行政書士用委任状 」と「 自認書 兼 使用承諾証明書 」の場合、軽微な補正・訂正は行政書士の職印で対応可能で、土地所有者や申請者の訂正印は不要となります。 ※委任状ありの場合、申請書は不要...
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