破産手続終結登記された法人の移転登録(名義変更)では、以下のとおりの添付書類が必要です。
- 閉鎖事項全部証明書
- 元破産管財人の個人の印鑑証明書
- 委任状(元破産管財人の個人の実印)
- 譲渡証明書(元破産管財人の個人の実印)
- 顛末書
以前に弊所へご依頼いただいた案件では、元破産管財人の弁護士が協力的で、直ぐに印鑑証明取得や書類の発行もしていただきスムーズに手続きが進みましたが、中には直ぐに連絡が取れなかったり、印鑑証明を出してもらえなかったり、手続きが困難になるケースもあるみたいです。
因みに、破産手続き中の場合は、以下のうちのいづれかを添付書類として提出する必要があります。
- 裁判所の許可証
- 対象車両の「査定書」若しくは、査定額が確認できる資料(査定額100万円いかである必要あり)
- 破産管財人の申立書
上記画像のような申立書があれば、裁判所の許可証や査定書は必要ありませんので、申立書の提出が一番手っ取り早いように思います。
各必要書類等や報酬額等の詳しい内容につきましては、きらぼし行政書士事務所の自動車登録・名義変更(岐阜ナンバー)専用サイトをご覧ください。 ↓下のバナー画像をクリック